売却する際にかかる諸経費を教えてください。
一般的にご売却が成立した際にかかる諸経費は以下のとおりです。
- 仲介手数料 →売買価格×3%+6万円×消費税
- 売買契約書貼付用印紙代 →売買価格100万円超〜500万円以下 →2,000円
- 住所移転費用(登記簿上の住所と住民票の住所が異なる場合に限ります)
- 抵当権抹消費用(住宅ローンの返済が残っている場合に限ります)
→売買価格500万円超〜1,000万円以下 →10,000円
→売買価格1,000万円超〜5,000万円以下 →15,000円
他に、御荷物の撤去が必要であったり、一部リフォームを要したりする際は、別途費用がかかります。
詳しくは、当社にお問い合わせください。
売却する際にかかる税金には、どんな種類がありますか?
税金がかかるのは、売却益が出た場合のみです。
売却金額に諸費用を入れたものが、買った時より高い値段がついたときに税金が発生します。かかる税金は所得税と住民税です。 また、居住用のマンションの場合は、控除が受けられることになります。逆に売却して損をした場合も、他所得との損益通算や繰越控除が認められる場合があります。
法律は時々によって変わりますので、詳しくは、当社にお問い合わせください。
住宅ローンが残っているのですが?
基本的には売却資金で相殺をしていただきます。
足りない場合は、弊社担当者にご相談ください。親身になって対応させていただきます。
中野区は現在、築10年くらいのマンションは買値より高く売れる場合が多くあります。売り時といえるかもしれません。
他社にお願いしても売れないのですが。
中野のプロフェッショナルが様々なご提案をいたします。
中野のマンションを知り尽くした当社社員が、親身になって販売方法をご提案いたします。広報が足りなければ、チラシの配布などの広告の強化をいたします。 また、物件の状態や、立地など様々な要因により、オープンルーム、スケルトンでの販売、リフォームを施してからの販売など、最適な販売手法をご提案いたします。 また、弊社独自のさまざまな事例もあります。お気軽にご相談ください。
耐震構造の有無は、売却額に相当な開きがあるのですか?
ご安心ください。「耐震」だけがマンションの価値を決めるのではありません。
大まかに言うと昭和56年以降のマンションは耐震基準が厳格化され、安心という風に考えられる方もいらっしゃると思います。 マンションの査定や価値、売却金額というものは、立地や周辺環境、日当たりなどに左右されることが多く、法律施行前のマンションは低く見積もられるということはありません。 同様に、免震耐震構造のマンションも、付加価値の一部として考えています。
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